2015年2月24日火曜日

面会交流の調停の申し立て

公正証書では、今年の1月からこどもたちと月に1回会えるはずだったのですが、元妻が拒否。
仕方ないので、法的手段に出ます。

相手方の家庭裁判所に出向く交通費を除けば、手数料は微々たる額。

・子ども2人分の戸籍謄本を郵送で取り寄せる(1通450円の定額小為替、普通為替等。郵便局で買えます)
・家裁への申し立て費用(子ども1人につき1200円の収入印紙 + 家裁によっては切手)

手数料は合計してもせいぜい3千円程度ですが、精神的、体力的にきついです。

ちなみに、長崎市役所では、離婚した場合でも子どもの戸籍謄本を取り寄せる場合、特に父親の証明となる書類は必要ないとのこと。電話で問い合わせたらそのような回答でした。また、同じ籍に入っていれば、2人分の名前を1枚に記載してくれるようです。

家裁に電話すると、申し立てから面会調停の日までは、おおよそ1カ月~1.5カ月とのこと。

春には会えるといいんですが。

以下、参考サイトです。

●「面会交流権 ~離婚後も子どもと会うためには~」パーフェクト離婚ガイドより
http://www.adire-rikon.jp/child/mensetsu.html 

●「面会交流調停」 裁判所リンク
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_08/

●「戸籍謄本」長崎市役所の場合
http://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/120000/121000/p006844.html