2015年3月11日水曜日

面会交流の申立てに際して、家庭裁判所への送付資料

先日、長崎県の家庭裁判所に「面会交流」の申し立てを行いました。
正式には、「家事調停申立書[子の監護に関する処分(面会交流)]」というようです。

ありがちな、 必要に応じて他の書類の提出をお願いすることがあります、という一文が申立書のフォーマットに記載されていました。案の定、わたしの住民票の写しと、(面会についての取り決めが書かれている)公正証書のコピーの提出を要求されました。

書類一式を最初に送ってから、3~4日後に連絡がありましたので、その点はスムーズに感じましたが、実際に家庭裁判所に出向いて調停人と裁判官に話を聞いてもらうのは、早くても1か月半後(4月下旬)だそうです。
その時は、元妻とは直接話すことはないようですね。個別に話を聞くんだそうです。

一応同じ日に双方(夫・妻)を呼び出すようですが、 まれに直接話し合うようにすることもあるんだとか。
どうなることやら。

※写真は、鉄腕アトムに発行された特別住民票。埼玉県の新座市のものです。ちなみに、渋谷区は区内の数か所に出張所があり、空いていれば短時間(1~2分)で住民票の写しを発行してくれます。
「住民票の写し」はコピーではありません。原票は地方自治体が管理するので、住民に渡せる証明書が、その「写し」という名前になっているだけです。コンビニ等で住民票を自分でコピーしたものは無効ですので、ご注意ください。

2015年3月6日金曜日

養育費控除なんていう制度があればいいのに。

別居、離婚して子どもが母親と同居してしまうと、原則、確定申告の際に父親は扶養家族として子どもを記載することができません。
(注:母親が働いておらず子どもを扶養していない場合は、養育費を送っている限り、父親の扶養家族として申請することもできます)

以前は子どもがいると所得税から安くなったのですが、2010年以降、所得税を安くする代わりにこども手当(2013年からは児童手当に名称変更)が月額1万円~1.5万円支給されることになったので、所得税の計算のもとになる所得(収入-経費)に対して「控除」がなくなりました。

ただ、住民税や年金保険料の額は、子どもを扶養しているかどうかで大きく増減します。
4人家族(夫・妻・子ども二人)で自営業者だった場合(私はこれでした)は、手取り30万円ほどだと、別居または離婚後、30万円~50万円は税金が高くなります。

現代の日本では、「父親が養育費を払わないためにシングルマザー家庭の家計が苦しい」という報道をよく目・耳にします。

「養育費控除」なんていう項目をつくって、養育費として送った額は、全額所得控除(経費と同じ扱い)できるようになれば、少しは「払おう」という気運が高まると思うのですが。
あ、これ、寄付金と同じ考えですね。