2015年3月11日水曜日

面会交流の申立てに際して、家庭裁判所への送付資料

先日、長崎県の家庭裁判所に「面会交流」の申し立てを行いました。
正式には、「家事調停申立書[子の監護に関する処分(面会交流)]」というようです。

ありがちな、 必要に応じて他の書類の提出をお願いすることがあります、という一文が申立書のフォーマットに記載されていました。案の定、わたしの住民票の写しと、(面会についての取り決めが書かれている)公正証書のコピーの提出を要求されました。

書類一式を最初に送ってから、3~4日後に連絡がありましたので、その点はスムーズに感じましたが、実際に家庭裁判所に出向いて調停人と裁判官に話を聞いてもらうのは、早くても1か月半後(4月下旬)だそうです。
その時は、元妻とは直接話すことはないようですね。個別に話を聞くんだそうです。

一応同じ日に双方(夫・妻)を呼び出すようですが、 まれに直接話し合うようにすることもあるんだとか。
どうなることやら。

※写真は、鉄腕アトムに発行された特別住民票。埼玉県の新座市のものです。ちなみに、渋谷区は区内の数か所に出張所があり、空いていれば短時間(1~2分)で住民票の写しを発行してくれます。
「住民票の写し」はコピーではありません。原票は地方自治体が管理するので、住民に渡せる証明書が、その「写し」という名前になっているだけです。コンビニ等で住民票を自分でコピーしたものは無効ですので、ご注意ください。

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